1つの敷地権化された区分建物(つまり、マンション1部屋のみ)に根抵当権を設定する際に使用すべき設定契約書の書式は、「根抵当権設定契約証書(共同担保)」?「根抵当権設定契約証書(単独担保)」?
お答えとしては、法務局としては、いずれでも登記は通してもらえます(名古屋法務局回答)が、実務的には、「根抵当権設定契約証書(単独担保)」が一般的です。
なお、以下に、それぞれの考え方の根拠となりうるものを考えてみました。ご参考下さい。
「抵当権設定契約証書(単独担保)」を使用すべき、と考えた場合の根拠
- 敷地権化されているので、一体処分しなくてはいけない。
- 根抵当権設定登記がされたあと、共同担保目録が作成されない(「根抵当権設定契約証書(共同担保)」を使って根抵当権設定登記を申請した場合であっても、この結論は同じ)。
- 登記事項証明書(謄本)をとるときは1通だし、その印紙代も1物件分しかかからない。
「根抵当権設定契約証書(共同担保)」を使用すべき、と考えた場合の根拠
- あくまでも、土地と建物は別の不動産
- 根抵当権抹消登記や、所有権登記名義人住所変更登記の登録免許税は、物件の数だけかかる(敷地権となっている土地が1つなら、土地分・建物分として2000円かかる)
