分筆または合筆がされた土地に対して抵当権を設定する際に必要な登記識別情報(権利証)は?

1 合筆がされた場合(A土地とB土地を合筆してC土地とした場合)

合筆の登記をすると、登記識別情報通知が発行されます。合筆された土地に対して抵当権を設定する場合の登記識別情報は、以下のとおりです。

  • ① 合筆登記の際の登記識別情報(C土地の登記識別情報)
  • ② 合筆前の登記識別情報をあわせて提出する方法(A土地の登記識別情報+B土地の登記識別情報 の両方)

のいずれでもよい、という取扱です。

2 分筆がされた場合(C土地をA土地、B土地に分筆した場合)

この場合の登記識別情報(権利証)は、C土地の登記識別情報(または権利証)です。

合筆された土地の登記識別情報通知または権利証① 合筆登記の際の登記識別情報(C土地の登記識別情報)
② 合筆前の登記識別情報をあわせて提出する方法(A土地の登記識別情報+B土地の登記識別情報)
いずれも可
分筆された土地の登記識別情報通知または権利証分筆前のもともとの登記識別情報(または権利証)